にしし ふぁくとりー:西村文宏 個人サイト

No.194, No.193, No.192, No.191, No.190, No.189, No.188[7件] - 今日のひとことログ

更新

■LOG No.194, No.193, No.192, No.191, No.190, No.189, No.188[7件]

にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS

No.194 〔98文字〕

20時から翌8時まで12時間くらい寝た。頭痛は完全に治まった。よく寝たのは事実だけど、よく寝たな~という実感はなく、寝ようと思えばまだ眠れる感じで身体のだるさは残っている。そこはいつも通りだけど。

No.193 〔176文字〕

頭痛がするので早めに寝る。さっき飲んだロキソニンが効いてくれば大丈夫だとは思うんだけども。思い当たる要因があんまりないんだけど、線香の煙が充満した場所に90分くらい居たからだろうか?(ただ、頭痛を感じ始めたのはもっと後になってからなんだけど。)あと、すごく眠い。倒れそうな程眠い。昨夜は一応は計9時間くらいは眠れたと思ってはいるんだけども。おかしいな。

No.192 〔590文字〕

何やらネット接続料金が上がっているなあ、契約構成は何も変わっていないのにおかしいな……と思ったら、消費税率が10%になっていたのだった。そうか、そうか、そうだった。10月から上がったのだった。月額料金が固定で、契約通信量(例えば20GB)を超過した際には通信速度が大幅に制限される(例えば200kbps)という場合には、昼間の混雑時間帯とかで実際の通信速度が制限速度すらも下回ってしまうときには消費通信量にカウントしないでくれるべきじゃないかな? まあ、そこまで遅くなることは滅多にないけども。1ヶ月の通信量のカウント期間がカレンダー上の1日~月末に固定されている場合、毎月末には「余っている通信量を消費してしまおう」と考えた人々が一斉に大通信をして回線が混雑してしまうことはないのかな……と常々思っているんだけども、実際に月末に接続してみても特に遅くなっているように感じたことはないので、あんまりそういう人は居ないのか。そういう気になりにくくさせるための対策が「余った通信量は次月へ繰り越せる」という制度だとは思うんだけど、繰り越せる通信量には上限(たいていは契約コースの容量1ヶ月分)があるので、それ以上に余っている場合には「月末に権利を消費してしまおう」と思うんじゃないかと思うんだけども。そこまで余らせる人は少ないということなのか、それともやっぱり気にしない人が多いのか。

No.191 〔192文字〕

Amazonでの物品購入時に配達日時指定便を選択しても、荷物が小さくて指定日が充分に遠ければ、宅配便ではなくゆうパケット(郵便受けに投函されるメール便的なサービス)で送ってくるんだな。その場合、配達日時の指定にはならないけども、「指定日時より早い段階で郵便受けに投函されるなら問題ないだろう」という解釈なのか。(まあ確かに今回の場合は問題はない。買った商品の金額次第だとも思うけど。)

No.190 〔111文字〕

通過地点にあるスーパーにペットボトルのお茶を調達しに寄ったんだけども、凄まじくレジが混雑していたので、何も買わずに出てきた。待ち時間がもったいなさ過ぎたので。セルフレジにも長い待機列ができていたので、どうしようもなかった。

No.189 〔489文字〕

外国の銀行では口座維持手数料を取るのが普通なのかなとなんとなく思っていたけども、そうでもないらしい。アメリカではほとんどの銀行で口座維持手数料が取られるらしいけども、イギリスではほとんどの銀行で取られないらしい。つまり日本と一緒。だいたい日本で「外国ではこうだ」と言われる場合の「外国」ってのは実はアメリカだけのことを指していたりしますよね……。なお、この記事によるとスペインでもほとんどの銀行で口座維持手数料が取られるらしい。つまり「銀行によって異なる」というよりは「国によって異なる」ということなんだろうか。もっとも、日本・米国・英国・スペインの4つしかデータがないので本当のところは分からないけど。まあ確かに、口座維持手数料を取る銀行と取らない銀行の2種類があったら、まず口座を開設するのは取らない銀行の方にだろうから同一国内での併存は難しそうだ。この記事でこの4カ国の話しか出てこないのは、たぶん筆者がその4カ国にしか住んだことがないからなんだろうかな。ググればもっと他の国の事情も分かるとは思うんだけど、そこまでどうしても知りたいわけでもないので特にググってはいない。

No.188 〔1084文字〕

日本の健康保険制度では7割を保険が負担してくれるので、保険証を提示しさえすれば病院の窓口で支払う金額は医療費総額の3割だけで済む。さらに高額療養費制度というのもあって、1ヶ月間の上限額を上回る医療費を支払った際には上限を超えた分を丸々還付してもらえる制度がある。これは「一旦は全額(と言っても3割負担分だけだけど)を支払うものの、後から申請すれば超過分を払い戻してもらえる」という制度。でも最近は、病院の窓口の段階で最初から「上限額を超えた場合には上限額までの請求で済ませてくれる」仕組みがある。もっとも、そうしてくれるのは「その病院1つだけで高額療養費制度の上限額を超えた場合」に限られるけども。高額療養費制度は複数の病院や調剤薬局などすべて合算して1ヶ月の上限額を決めるので、複数の病院を渡り歩いた結果として上限額を超えた場合には自力での還付申請手続きが必要なことに変わりはない。ただ、この病院1つだけで上限額までの請求に留めてくれる仕組みは(たぶん)70歳以上の高齢者だけが対象っぽい。高額療養費制度での上限額は、本人の年齢と収入によって異なるから一律で上限額が分かるわけではないので。70歳未満の場合でも、事前に入院や手術等の予定が分かっているなら、あらかじめ「限度額適用認定証」というのを取得しておけば、病院の窓口で支払う金額は高額療養費制度の上限額に留められる仕組みはある。ちなみに上限額は、(69歳以下の場合で)住民税非課税者なら35,400円。年収370万円以下なら57,600円。それ以上にも3段階ほどあるんだけど固定額ではなく計算が必要。病院での診療費や処方薬の支払い総額が1ヶ月間でこの上限額を超えると、超えた分のすべてが払い戻されれる。幸いなことに私自身は高額療養費制度の対象になるほどの医療費を1ヶ月間に払ったことはないけども。これが高額療養費制度の基本なんだけども、もう少し追加規則があって、世帯で合算して計算できる制度(ただ世帯で合算した場合の上限がいくらなのか計算が複雑)とか、過去1年間に上限に達した回数が3回以上あれば4回目からは上限が下がる制度とかがあったり、69歳以下の場合は1つの窓口での自己負担額が21,000円を超えないと合算できない制限とかがあったりする。マイナンバーカードを保険証の代わりに使えるようにする計画があるようだから、そうなった際には、この高額療養費制度の自動計算&自動還付機能も加えてみたら、マイナンバーカードの普及率向上に大いに役立つのではないか。保険側の事務手続きも簡略化されて経費節減にもなるだろう。
2019年9月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
2019年10月
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2019年11月
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Powered by てがろぐ Ver 4.6.5

--- 当サイト内を検索 ---