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No.1720 - 今日のひとことログ

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■LOG No.1720

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No.1720 〔719文字〕

他人に権利のある画像が無断投稿されたツイートなら、それをリツイートしただけでも権利侵害だとする最高裁の判決が出たと記事にあった。記事の説明がよく分からん。「他人に権利のある画像を無断投稿した最初のツイート」が違法なのは言うまでもなく、そこは別に争点になっていないと記事にも書いてある。問題は、それをリツイートしただけでも権利侵害かどうかということなのだが、その説明がよく分からん。Twitter側のシステムで(元々画像に含まれていた)著作者名がトリミングされていたらしい。でも画像をクリックすれば著作者名も表示される状況だったらしい。それでも「著作者名を削除した状態で拡散させた」という点で違法だという判決なの? そこはTwitter側の問題ではなく、リツイートした個人の責任なのか。
画像が切り取られたのは写真を自動調整するツイッターのシステムだとしつつ、リツイートした投稿者も、著作者の名前を投稿のどこにも表示しなかったと指摘。写真をクリックすれば元の写真を見ることができたとしても、それは別のウェブページに元の写真があることにとどまるとした。
サムネイルをクリックしてその場で拡大できる場合でも「別のウェブページ」という解釈? まあでも確かにTwitterの場合は、オリジナルの画像とサムネイル画像とでは画像のURL自体が異なるから、そういう解釈もできなくもないのか……?(^_^;) この場合、コメント付きリツイートの形で著作者名を併記していたらセーフだったのだろうか?
そもそも悪いのは他人の画像を勝手にツイートした最初の人間だけども。誰が権利を持っているのかハッキリしない画像を含むツイートは安易にリツイートしないように……。
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