にしし ふぁくとりー:西村文宏 個人サイト

No.12029, No.12028, No.12027, No.12026, No.12025, No.12024, No.12023[7件] - 今日のひとことログ

更新

■LOG No.12029, No.12028, No.12027, No.12026, No.12025, No.12024, No.12023[7件]

にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS

No.12029 〔115文字〕

米澤穂信の新刊が4月30日に発売されるらしい、という情報が流れてきて、4月末ならまだ先だな……と思ったのだけども、よく考えたらあと8日しかないのか。なお、残念ながら新刊は古典部シリーズではない。創元推理文庫から。

No.12028 〔32文字〕

チョココロネ食べたい。最近、売っているのを見かけないような……。

No.12027 〔4文字〕

ねむい。

No.12026 〔10文字〕

そろそろ仕事するか。

No.12025 〔109文字〕

もうちょっと詳しい説明のある記事もあった。バイク情報サイトに。┌(:3」└)┐ 道路の端に時々ある自転車レーンは、2輪か3輪の自転車以外は通行できない規則なので、同じ軽車両でも馬は自転車レーンは走ってはいけないようだ。

No.12024 〔55文字〕

そうは言っても、馬に乗って車道を走っている最中にパトカーに遭遇したとして、本当に警察は何も言わないだろうか??

No.12023 〔286文字〕

つまり、ラクダなら軽車両ではない?┌(:3」└)┐
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)だと、「動物の力により牽引されている車」なら軽車両なので、ラクダでも犬でも何でも何らかの動物に引かれている車は軽車両だが、そうではなくて、ラクダ単体に人間が乗った場合の定義はここにはないよな……? 牛や馬に直接人間が乗る場合に軽車両扱いになる根拠は、『運転する車(そり及び牛馬を含む)』の方だろうから。
(……そうかな? この条文で、本当に「人間が直接馬に乗っている場合」を定義できている……?)
2024年2月
123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
2024年3月
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2024年4月
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Powered by てがろぐ Ver 4.5.1

--- 当サイト内を検索 ---